医療法人の設立のためには都道府県の「設立認可」が必要です。
この認可申請は予め定められた段階を踏んで行う必要があり、予め期限が定められています、申請には綿密な事前準備が必要となり、これらの確認を怠るといざ申請のタイミングを迎えても申請ができない場合もありますので要注意です。
医療法人の設立は、都道府県に対して提出する「医療法人設立認可申請書」の事前相談、事前相談(仮申請)から、実際の設立認可申請書の提出、設立認可後の法人登記や病院(診療所)の開設許可、管轄厚生局に対する保健医療機関の指定申請までが一連の流れと考えられます。
「医療法人の設立」と言えば確かに、医療法人を設立できた時点で手続きは完了と言えますが、実際のところは医療法人そのものを設立しただけでは何も始まりません。
医療法人の目的は実際に医療を提供することですので、これまで個人で開設していた病院・診療所を「医療法人による開設」へ根本的に切り替える手続きが必要なのです。
この点、この都道府県に対する事前協議から一連の手続きが完了するまでの期間は長期となります。また、医療法人設立認可申請の受付も年2回程度に限られています。
いつ医療法人化したいのか、ここからスケジュールを逆算し、明確なタイムスケジュールを策定する必要があります。
医療法人化を進めるにあたってはまず「医療法人を設立しようと考える都道府県における申請のスケジュール」を確認しましょう。
申請前に更に手続きがあるのが一般的です。申請の説明会がある場合はその時期、参加の要否も確認しておく必要があります
他の許認可手続きとの違いは、本申請前に「仮申請(事前審査)」があることです。
仮申請(事前審査)では、押印や署名の無い状態で申請書の素案を都道府県へ提出し、文字通り本申請前に審査を受けます。
仮申請(事前審査)の段階で書類の不備の対応や申請内容の修正・訂正を行い、その上で本申請を行う流れとなります。
そのため仮申請(事前審査)の期限も定められているのが一般的です。
手続きのスケジュールを把握した上で、十分な余裕を持って進めることが大変重要です。