医療法人の最高意志決定機関は「社員総会」ですが、その構成員を「社員」と言います。
これは法人の「従業員」の一般的な呼称である社員とは全く別の法的概念です。
基本的には設立発起人と社員は同一です。(厳密に言えば設立発起人とは別人にすることも可能ですが、実務上はほぼありません。)
社員総会においては1人につき1個の議決権を持ちます。
社員数に関しては医療法上の規定はありませんが、「厚生労働省が提示している社団医療法人定款例(モデル定款」において「社員は3名以上置くことが望ましい」とされております。
合議体たる社員総会の性質を勘案し、3人以上とされているものと推測します。
資格については「社員総会」という医療法人運営の最高意思決定機関の構成員であり、実際に議決権や選挙権を行使する性質を考えると、当該医療法人の意思決定に参画できないものを名目的に選任するということは適切ではないと考えます。
医療法人の場合、役員とは「理事」と「監事」を指します。
医療法人には、役員として原則3名以上の理事及び1名以上の監事を置かなければならず、理事のなかから理事長を1名選出する必要があります。
役員の任期については医療法において「2年を超えることはできない。ただし再任を防げない」と規定されていますので、この点は明確と言えます明確です。
医療法人と理事との関係は委任関係となります。
理事の役割は法人の日常的な業務全般を執行することです。
理事は、理事会での議決権の過半数の賛成で、その職務・権限を実行します。
重要な職務・権限としては医療法で定められているものでは医療法人の業務執行の決定、理事長・他理事の職務執行の監督、理事長の選出及び解職等があります。
医療法人は、原則として、開設するすべての病院、診療所、介護老人保健施設等の「管理者」を理事に加えなければならないとされています。
監事は医療法人の理事会に出席し、医療法人の業務や財産状態の監査を行います。
毎会計年度に監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3カ月以内に社員総会又は評議員会及び理事会に提出します。